60歳以上のパート主婦、社会保険(健康保険・厚生年金)加入の対象に
2022年(令和4年)10月から、従業員の数が常時101人以上の中小企業などで働くパート・アルバイトは、年収106万円以上になった時点で、健康保険・厚生年金に加入することになります。
そもそも、60歳は国民年金保険料の支払い義務がなくなる年齢ですが、今回の改正の要件には、年齢的な例外はありません。そのため、要件に該当すれば健康保険・厚生年金などの社会保険に入ることになるでしょう。
念のため、5つの要件を確認しておきましょう。
- 従業員101名以上の企業で働く人(今までの501人以上から変更になりました)
- 収入が月8万8000円(8万8000円×12か月=105万6000円)を越える人
- 週20時間以上働く人
- 雇用期間の見込みが2か月以上の人(今までの1年以上から変更になりました)
- 学生ではない人
さらに、2024年(令和6年)10月には、企業規模50人超の短時間労働者も社会保険加入対象となります。