「配偶者が個人事業主などの60歳以上のパート主婦」は加入した方が得かも

60歳以上のパート主婦の配偶者が個人事業主、または配偶者が定年退職しているのであれば、配偶者の扶養に入ることはできません。

どちらの場合も、国民健康保険に加入し、保険料を全額自己負担することになります。

しかし、パート主婦が健康保険に加入すれば、その保険料は企業と折半になります。この場合は国民健康保険に比べ、負担自体が軽くなる可能性があります。

そのうえ、国民健康保険にない「傷病手当金」の保障も得られます。傷病手当金は、業務外の病気で働くことができない場合、その働くことができなくなった日から起算し、3日経過した日から最長1年6ヵ月間、給与の3分の2相当が支給されるというものです。

また、先述のように、厚生年金に加入することで、65歳になったら、老齢厚生年金も受給できるようになります。