「配偶者や子の扶養内で働きたいパート主婦」は、加入すると損かも
パート主婦の配偶者や、子どもが会社員や公務員で社会保険に加入しているのであれば、その扶養に入ることができます。
その際、パート主婦は、年収を106万円以下ではなく、年収103万円以下を意識しましょう。健康保険・厚生年金の保険料はもとより、所得税や住民税も支払う必要がなく、給料の手取りを増やすことができます。
また、配偶者や子どもは、パート主婦を扶養に含めることで、配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受けることができ、所得税や住民税を少なくすることができます。
まとめ
社会保険に加入するべきかどうかは人によって違います。60歳以上の主婦がパートで働く場合は、配偶者や子どもの年収と、ご自分の希望などを含め、判断するようにしましょう。
参考資料
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト パート・アルバイトのみなさま」
- 全国健康保険協会 協会けんぽ「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 日本年金機構「は行 報酬比例部分」
- 国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
舟本 美子