「配偶者や子の扶養内で働きたいパート主婦」は、加入すると損かも

パート主婦の配偶者や、子どもが会社員や公務員で社会保険に加入しているのであれば、その扶養に入ることができます。

その際、パート主婦は、年収を106万円以下ではなく、年収103万円以下を意識しましょう。健康保険・厚生年金の保険料はもとより、所得税や住民税も支払う必要がなく、給料の手取りを増やすことができます。

また、配偶者や子どもは、パート主婦を扶養に含めることで、配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受けることができ、所得税や住民税を少なくすることができます。

まとめ

社会保険に加入するべきかどうかは人によって違います。60歳以上の主婦がパートで働く場合は、配偶者や子どもの年収と、ご自分の希望などを含め、判断するようにしましょう。

参考資料

舟本 美子