未婚のひとり親も住民税非課税制度が利用できる
ここまで、住民税非課税になる年収の目安を紹介してきました。実は、住民税が非課税になる場合がまだあります。東京都では、さらに次の場合住民税が非課税になると定められています。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年・ひとり親、寡婦(寡夫)の人で前年の合計所得が135万円以下の人
2020年まで、婚姻歴がある場合に受けられる寡婦(夫)控除が、未婚のひとり親には適用されませんでした。しかし不公平であるとして税制が見直され、未婚のひとり親への住民税非課税制度が始まっています。
対象になるのは、児童扶養手当の支給を受けている婚姻歴のないひとり親です。合計所得が135万円以下(給与収入204万4000円未満)であれば住民税非課税となります。