「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給準備が各自治体で進行中です。
ただし、そもそも定額減税補足給付金(不足額給付)とは何かわからない人もいるかもしれません。
自分が受け取ることができるのか、気になる人もいるでしょう。
そこで本記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)の概要や支給対象者、支給時期、支給金額についてわかりやすく解説します。
1. 定額減税補足給付金(不足額給付)ってなに?
2024年から始まった定額減税は、納税者本人と扶養親族一人につき所得税3万円、住民税1万円の計4万円を上限として本来支払う税額を軽減する制度です。
扶養親族が2人いれば3人分で最大12万円まで負担が減ります。
会社員は給与から自動的に減税分が差し引かれますが、もともとの税額が少ない人や年の途中で退職・収入減があった人、扶養家族が増えた人などは、この4万円の枠を使い切れず減税し残しが生じる場合があります。
そこで市区町村は前年の所得や家族構成を参考に、減税枠が余りそうな人を見込んで不足分を先に現金で渡す「調整給付金」を支給しました。
ただし、実際の年末調整や確定申告で最終的な税額や扶養人数が確定すると、見込みより減税し残しが大きく、調整給付金だけでは足りない場合があります。
そのような不足が生じた場合に差額を追加で支給するのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。
調整給付金が見込み分の前払い、補足給付金が確定額との差額の後払いという関係になっていて、この二段階方式によって誰もが最終的に「4万円×家族人数」の減税メリットを受け取れる仕組みになっています。