「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給準備が各自治体で進行中です。
ただし、そもそも定額減税補足給付金(不足額給付)とは何かわからない人もいるかもしれません。
自分が受け取ることができるのか、気になる人もいるでしょう。
そこで本記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)の概要や支給対象者、支給時期、支給金額についてわかりやすく解説します。
1. 定額減税補足給付金(不足額給付)ってなに?
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2024年から始まった定額減税は、納税者本人と扶養親族一人につき所得税3万円、住民税1万円の計4万円を上限として本来支払う税額を軽減する制度です。
扶養親族が2人いれば3人分で最大12万円まで負担が減ります。
会社員は給与から自動的に減税分が差し引かれますが、もともとの税額が少ない人や年の途中で退職・収入減があった人、扶養家族が増えた人などは、この4万円の枠を使い切れず減税し残しが生じる場合があります。
そこで市区町村は前年の所得や家族構成を参考に、減税枠が余りそうな人を見込んで不足分を先に現金で渡す「調整給付金」を支給しました。
ただし、実際の年末調整や確定申告で最終的な税額や扶養人数が確定すると、見込みより減税し残しが大きく、調整給付金だけでは足りない場合があります。
そのような不足が生じた場合に差額を追加で支給するのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。
調整給付金が見込み分の前払い、補足給付金が確定額との差額の後払いという関係になっていて、この二段階方式によって誰もが最終的に「4万円×家族人数」の減税メリットを受け取れる仕組みになっています。
2. 定額減税補足給付金(不足額給付)は誰がもらえる?
定額減税補足給付金(不足額給付)は、「不足額給付(1)」と「不足額給付(2)」の二つに分けられます。
不足額給付(1)は、すでに調整給付金を受け取ったものの、2024年分の所得税や2024年度分の住民税所得割の確定額が当初の推計より少なくなり、定額減税を使い切れなかった場合に差額を追加支給する仕組みです。
たとえば2024年の所得が2023年より減って税額そのものが下がったり、2024年中に子どもが生まれて扶養親族が増えたりすると、本来の減税可能額が想定より大きくなり不足が生じるため、その分が追加で支払われます。
不足額給付(2)は、調整給付金も定額減税も受けていない人のうち、「2024年分の所得税と2024年度分の住民税所得割がともに非課税であること」、「税法上の扶養親族ではないこと」、「2023年度または2024年度の非課税世帯向け給付金の受給世帯に属していないこと」という3つの条件すべてに該当する場合に支給されます。
例として、青色・白色申告の事業専従者で世帯内に住民税課税者がいる人や、合計所得が48万円を超えていても控除などにより住民税所得割が課税されない人で、同じ世帯に課税者がいるケースなどが支給対象者として挙げられます。
3. 定額減税補足給付金(不足額給付)はいくらもらえる?
定額減税補足給付金(不足額給付)でもらえる金額は、不足額給付(1)と不足額給付(2)で算定方法が異なります。
まず不足額給付(1)に該当する人は、2025年度に再計算した本来必要な給付額が、2024年に受け取った調整給付金を上回った分だけを受け取ります。
差額は1万円未満を切り上げて1万円単位で支給されます。
不足額給付(2)に該当する人は、原則4万円の定額支給です。
ただし、2024年1月1日時点で日本国内に住民票がなかった場合は3万円になります。
不足額給付(2)は、当初の調整給付金や定額減税を受けていない人が対象であり、過去に受け取った調整給付金を差し引く仕組みは原則ありません。
4. 定額減税補足給付金(不足額給付)はいつもらえる?「横浜市の例」をチェック!
定額減税補足給付金(不足額給付)の給付時期は、自治体によって決まります。
例えば、横浜市では支給のお知らせが届いた人は8月8日に振り込まれます。
また、確認書や制度案内はがきが届いた人は、自分で申請をしてから約1カ月半後に給付金が振り込まれます。
また、東京都小平市では、支給決定通知書が届いた人の支給時期は8月中旬です。
5. 定額減税補足給付金(不足額給付)をもらえるか確認しよう!
定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されるのか、この機会に確認してみてください。
自分で申請をおこなわないと受給ができない場合もあります。
例えば、横浜市では受給対象者となるのかをチェックできるフローチャートを用意しています。
ぜひ、自治体のHPなどを確認して、実は定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取ることができないか確認してみてください。
参考資料
苛原 寛