障害年金の受給要件は?
次に、「障害年金」の受給要件を確認しましょう。
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は、次の1から3のすべての要件を満たす必要があります。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間もしくは、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間。
- 障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害の状態が障害等級表に定める1級、もしくは2級に該当する。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で「国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間」が3分の2以上ある。ただし「初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日に65歳未満」であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。また「20歳前の年金制度に加入していない期間」に初診日がある場合、納付要件は不要です。
次に、障害厚生年金についても確認します。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は次の1から3のすべての要件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある。
- 障害認定日に、障害の状態が障害等級表に定める1級~3級のいずれかに該当している。ただし障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった場合には受け取れる場合もある。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、「国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間」が3分の2以上ある。ただし、「初診日が令和8年4月1日前で、初診日に65歳未満」であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
障害基礎年金は障害等級表の1級もしくは2級ですが、障害厚生年金は1~3級という違いがあります。
また、年齢によっても受給要件が異なるので確認しておきましょう。