遺族年金の受給資格は?
最後に「遺族年金」について確認しましょう。
遺族基礎年金の受給要件
受給者:亡くなった方が国民年金に加入しており、その方の子のある配偶者や子ども(子どもとは「18歳になる年度末までの子ども」や「一定の障害がある20歳未満の子ども」などの条件がある)。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき※1
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき※1
- 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方方が死亡したとき
遺族厚生年金の受給要件
受給者:亡くなった方が国民年金に加入しており、その方の配偶者や子ども、父母、孫、祖父母が受給できる(子どもとは「18歳になる年度末までの子ども」や「一定の障害がある20歳未満の子ども」などの条件がある)
- 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき※1
- 厚生年金の被保険者期間に初診日※2がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき※1
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき
※1:保険料納付要件がある
※2:初診日の要件がある
遺族年金は老齢年金とは異なり、それぞれの年金に加入していた方の受給資格期間が「25年以上」あることが条件となります。
また、遺族基礎年金を受け取る場合には「子のある配偶者」となっており、その子どもは18歳になる年度末までなどの条件があります。
子どもがすでに成人していれば遺族基礎年金は受け取れないため、夫が国民年金のみに加入している場合、遺族年金を受け取れない場合もあります。特に夫婦ともに国民年金の場合には、より老後資金の準備が必要と考えられるでしょう。
また、遺族年金を受け取る遺族には優先順位があり、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた方が対象となっています。
遺族年金については受給要件が複雑な部分もあり、またこれ以外の制度もあるため、こちらに関しても最寄りの年金事務所等で相談するとよいでしょう。