【106万円の壁】2022年10月から従業員101人以上の企業に拡大となる
2016年(平成28年)10月から、従業員の数が常時501人以上の事業所で働くパート・アルバイトは、年収106万円以上になった時点で、健康保険・厚生年金などの社会保険に加入することになりました。
詳しい要件は以下の5つがあります。
- 従業員501名以上の企業で働く人
- 収入が月8万8000円(8万8000円×12か月=年収105万6000円)を越える人
- 週20時間以上働く人
- 雇用期間が1年以上の人
- 学生ではない人
この時点では、従業員501名以上となる大企業でパートやアルバイトをしている人だけが対象でした。しかし、2022年10月からは、以下2つが変更となります。
- 従業員数が501人以上の企業→101人以上の企業に変更
- 雇用期間の見込みが1年以上→2ヵ月以上へと変更
これらの変更により、社会保険の加入には、中小企業で働くパート・アルバイトも対象になります。
さらに、2024年(令和6年)10月には、従業員数が51人以上の企業も対象となる予定になっており、ますます社会保険に加入する対象が拡大されます。