消費生活センターのトラブル事例を紹介
最後に、消費生活センターに寄せられたトラブル事例をご紹介します。
5年通い放題の脱毛エステを2年目に中途解約しようとしたら断られた!
こちらのケースでは、消費者は「5年通い放題」という認識でしたが、実際には「契約期間は1年で2年目以降はアフターサービス期間」という契約になっていることからトラブルに発展しました。
解約時のトラブルを避けるためにも、これらの資料をしっかり確認しておきましょう。
脱毛サロン各社のサービス内容をしっかり確認しよう
脱毛サロンごとにサービス内容や解約システムはかなり異なります。
決して妥協せず、複数の脱毛サロンからぴったりのサービスを選びましょう。
参考資料
- 独立行政法人国民生活センター「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」」
- 独立行政法人国民生活センター「美容医療サービスはクーリング・オフできる?」
- 独立行政法人国民生活センター「脱毛エステの通い放題等にみる解約トラブルとアドバイス」
- 独立行政法人国民生活センター「エステの契約をしたが、途中で解約できるか」
小見田 昌