消費生活センターのトラブル事例を紹介

最後に、消費生活センターに寄せられたトラブル事例をご紹介します。

5年通い放題の脱毛エステを2年目に中途解約しようとしたら断られた!

出所:独立行政法人国民生活センター「エステの契約をしたが、途中で解約できるか」

こちらのケースでは、消費者は「5年通い放題」という認識でしたが、実際には「契約期間は1年で2年目以降はアフターサービス期間」という契約になっていることからトラブルに発展しました。

解約時のトラブルを避けるためにも、これらの資料をしっかり確認しておきましょう。

脱毛サロン各社のサービス内容をしっかり確認しよう

脱毛サロンごとにサービス内容や解約システムはかなり異なります。

決して妥協せず、複数の脱毛サロンからぴったりのサービスを選びましょう。

参考資料

小見田 昌