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2022年1月~3月にかけて、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金が支給されました。

これは新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう10万円の現金を給付したものです。

他にも低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金など、住民税非課税を条件とした給付金がいくつかあります。では「住民税非課税」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。今回は住民税非課税となる年収の目安や給付金についてまとめていきます。

「住民税非課税世帯」とはどのような世帯なのか

「住民税非課税」とは、読んで字のごとく「住民税が課税されていない」世帯のことです。また生計を一にする家族全員が住民税非課税である場合に、「住民税非課税世帯」となります。

住民税とは地方税の1つで、給与所得者は給与天引きにて、それ以外は納付書や口座振替等で居住する自治体に納付します。

また住民税は、所得割と均等割から成ります。

  • 所得割:前年中の所得に対して課税される
  • 均等割:個人に均等に課税される

これら2つが0円の場合、住民税非課税となります。

所得割については、前年の所得がなければ0円になると予想できますよね。では均等割が0円になるのはどのような条件なのでしょうか。

条件は自治体によって異なるため、ここでは東京23区の「所得割」と「均等割」が非課税になる条件をピックアップしてみます。

(1)生活保護法による生活扶助を受けている方

(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方

(3)前年中の合計所得金額が下記の方
<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
<同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>
45万円以下

つまり前年の合計所得金額が45万円以下であれば、扶養家族の有無にかかわらず非課税となるということです。

「合計所得金額」とは、年収のことではありません。よりわかりやすくなるよう、次は目安となる年収も解説します。