企業年金を一時金で受け取る際は退職金として扱われるため、退職所得金額を算出する必要があります。

定年退職時に受け取る退職金制度が別に設けられており、企業年金との受取時期が異なる場合、退職所得金額を計算する際の退職所得控除額の計算はどのように行うのでしょうか。

今回は令和4年1月より改正された内容も含め、退職所得控除額の計算方法について解説します。

退職所得控除額の計算方法

退職金を受け取った際の退職所得金額は、受け取った退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、その額を2で除して求めます。

出典:国税庁「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」(2021年9月1日現在法令等)

退職所得控除額の計算方法は勤続年数が20年を超えている場合は、「800万円+(70万円×(勤続年数-20))」となり、勤続年数が20年以下の場合は、「40万円×勤続年数」(最低金額80万円)と決められています。