【退職金の受け取り時期】令和4年1月および4月からの制度改正に注意
退職金を複数回に分けて受け取った際の退職所得控除額の計算においては、重複期間を考慮する必要があることを忘れないようにしましょう。
また、考慮が必要な期間については、令和4年4月1日以降に受け取る分については、確定拠出年金(iDeCoも含む)の場合は20年間、それ以外の退職金については5年間です。
退職金の種類によって、考慮しなければならない期間が異なることも覚えておく必要があります。
あわせて、令和4年1月から勤続年数が5年未満の場合の「短期退職手当」の取り扱いが新設されたことについてもしっかりと理解しておきましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(2021年9月1日現在法令等)
- 税務署「令和3年度 所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)」(令和4年1月1日以後)
- 国税庁「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」(2021年9月1日現在法令等)
新井 智美