短期退職手当とは?令和4年1月施行の法改正を確認

令和3年度の所得税改正により、勤続年数が5年以下(役員などを除く)の人の退職所得金額の計算方法が改正されています。

具体的には、勤続年数が5年以下の人に支払われる退職手当については「短期退職手当」に位置づけられ、受け取った退職金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分についてはその額を2で除すことはせず、退職金額から退職所得控除額を引いたものを退職所得金額として取り扱います。

計算方法としては以下のとおりです。

  • 退職金額-退職所得控除額=300万円以下の場合:退職所得金額=300万円÷2=150万円
  • 退職金額-退職所得控除額=300万円超の場合:退職所得金額=150万円+(退職金額-(300万円+退職所得控除額)

勤続年数5年以下で、退職金500万円を受け取った場合をシミュレーション

  • 退職所得控除額=40万円×5年=200万円
  • 退職所得金額=500万円-200万円≧300万円なので、最終的な退職所得金額は以下の計算によって求める。
  • 退職所得金額=150万円+(500万円-(300万円+200万円))=150万円

なお、勤続年数の計算においては、1年未満の端数は切り上げますので、4年と1カ月勤続していたとしても、5年とみなされ、受け取った退職金は「短期退職手当」として扱われます。