退職金の受取時期が異なる2つのケースでシミュレーション

では、退職金の受取時期が異なる場合の退職所得控除額および退職所得金額はどのようにして求めるのでしょうか。

退職金の受取時期が異なるケース1. 同じ年に2回退職金を受け取る

受取時期が異なっていても、それが同じ年だった場合、退職金額を合算して退職所得金額を求めます。その際の退職所得控除額を求める計算で利用する勤続年数は、最も長い勤続年数を用います。

例えば、33年間勤続した会社から退職金を受け取り、同じ年に、企業型確定拠出年金の一時金(加入期間15年間、加入開始から前回の退職金を受け取るまでの期間:10年)を受け取った場合は、退職金と企業型確定拠出年金の一時金額を合算し、退職所得控除額については33年を用いて計算します。