住民税が6月から変わる理由

住民税は前年の所得をもとに計算しますが、その計算期間は「前年の1月1日から12月31日までに得た所得」となります。特別徴収の場合、この所得に対して課せられる税金が徴収される期間は「翌年の6月から翌々年の5月」となります。

課税対象期間と徴収期間

出典:筆者作成

そのため、上記の図で示すと、2022年の5月までは「2020年度の住民税」が徴収され、2022年6月からは「2021年度の住民税」が徴収されるので、ここを境に金額が変わってくるというわけです。

新入社員の場合は前年の所得がないため、入社して1年目は住民税の支払いがありません。入社2年目の6月から住民税の徴収が始まるため、給料の額が変わらない場合は手取りが減ってしまいます。

また、退職した場合も留意が必要です。退職して無収入になったとしても、前年の所得に対する住民税を支払わなければなりません。