生命保険料控除に使える金額について

次に、生命保険料控除に使える金額をみていきます。

基本的に、生命保険料控除では、年間に払い込んだ保険料を所得から控除できます。
具体的には、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料が対象になりますが、配当金等を差し引く必要があります。

実際に差し引ける具体的な金額を国税庁「生命保険料控除額の金額」をもとに見ると以下のようになります。

下記でご紹介する【1】から【3】の控除額の合計が生命保険料控除額となりますが、この金額が12万円を超える場合には生命保険料控除額は12万円です。

【1】新契約(平成24年=2012年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

一般生命保険料控除・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額は、いずれも下記の通りの式で算出できます。
 
年間の支払保険料等:2万円以下→支払保険料等の全額
         :2万円超4万円以下→支払保険料×1/2+1万円
         :4万円超8万円以下→支払保険料等×1/4+2万円
         :8万円超→一律4万円

【2】旧契約(平成23年=2011年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

旧契約の場合は一般生命保険料控除・個人年金保険料控除ともに、下記の計算式で算出できます。
 
年間の支払保険料等:2万5千円以下→支払保険料等の全額
         :2万5千円超5万円以下→支払保険料×1/2+1万2500円
         :5万円超10万円以下→支払保険料等×1/4+2万5000円
         :10万円超→一律5万円

【3】新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

そして、新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額は以下のようになります。
 
1.一般の生命保険料控除の控除額
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合:
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 【2】で計算した金額(最高5万円)

旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合:
下記の合計額(最高4万円)

  • 新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 【1】で計算した金額
  • 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について【2】で計算した金額

 2.個人年金保険料控除の控除額

旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合:
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について【2】で計算した金額(最高5万円)

旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合:
下記の合計額(最高4万円)

  • 新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について【1】で計算した金額
  • 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について【2】で計算した金額

場合分けが複雑なので、ご自身の条件に合わせてご確認ください。