生命保険料控除の対象となる保険の範囲
それでは次に、対象になる保険範囲の例を見ていきましょう。
ここからは、公益財団法人生命保険文化センター「生命保険と税金」をもとにご説明させていただきます。
<一般生命保険料控除・介護医療保険料控除>
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内姻族)である保険の保険料が対象になります。財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外です。
<個人年金保険料控除>
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が対象になります。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること
- 年金受取人は被保険者と同一人であること
- 保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること
個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付けていない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象です。
また、災害入院特約・疾病入院特約など特約を付加している場合、特約部分の保険料は旧制度では「一般生命保険料控除」の対象になり、新制度では保障内容ごとに「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」に分類されます。
身体の傷害のみにもとづいて保険金が支払われる傷害特約など、生命保険料控除の対象外になる特約もあります。