「特別支給の老齢厚生年金」って誰がもらえるの?

厚生年金の支給開始年齢は、かつては60歳でした。そこから段階的に引き上げられ、現在は国民年金(基礎年金)と同様に65歳からとなっています。

その経過措置として、65歳になるまで受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」が、一定の要件を満たす人に向けて設けられています。

この「特別支給の老齢厚生年金」は、次の条件すべてに当てはまる場合に受給できるものです。

「特別支給の老齢厚生年金」支給要件

【1】以下の日以前に生まれている

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

【2】老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
【3】厚生年金保険等に1年以上加入していた
【4】60歳以上である

支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、ご自分がいつから支給されるかを確認しておく必要があります。

また、【3】の厚生年金等の加入期間についてですが、本来受給(65歳から受け取る)老齢厚生年金の支給要件は「1カ月以上」ですが、この「特別支給の老齢厚生年金」の受給には「1年以上」の加入歴が必要です。

「特別支給の老齢厚生年金(64歳まで)」と「本来支給の老齢年金(65歳以降)」は年金の種類が異なります。それゆえに、手続き上でしばしば「うっかりポイント」が起こります。

次で扱う「年金請求書」のお話で、その「うっかりポイント」についても触れていきます。

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