昭和60年の法律改正で厚生年金の受給年齢が60歳から65歳に引き上げられました。

これに伴い、受給開始年齢をスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。

本日は、この「特別支給の老齢厚生年金」について10年以上大手金融機関で勤務した経験のある私からご説明します。

特別支給の老齢年金について

日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」によると受給要件には以下のものがあります。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

注意点は、在職中の方は報酬によっては年金額が支給停止となる場合があることです。

また、「特別支給の老齢厚生年金」には報酬比例部分と定額部分があり、生年月日と性別によって受給開始年齢が異なります。

特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き

受給開始年齢になり、「特別支給の老齢厚生年金」を受給する権利が発生する人に受給開始年齢に達する3か月前に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録が印字された「年金請求書」と「年金請求手続きの案内」が日本年金機構から本人あてに届きます。

なお、受給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの、厚生年金期間が1年未満など65歳で受給権が発生する人には、年金請求書の代わりに「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のご案内」が届きます。

その後65歳に到達する3カ月前に、上記同様の「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

請求書の提出については、受給開始年齢になる前に提出しても受け付けてもらえません。受給開始年齢になってから提出する必要があります。

「特別支給の老齢厚生年金」には繰り下げ制度はないので、受給権発生日以降に速やかに請求しましょう。