【ご本人の状況によって必要な書類】

先述した資料のほか、ご本人の状況によって追加で必要な書類があります。
これらの書類を揃えたらお近くの年金事務所か街角の年金相談センターに提出して下さい。

必要書類

必要になる条件

年金手帳

基礎年金番号以外の年金手帳を持っている場合

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入したことがある場合に必要。7年以内であれば再交付可能。添付出来ない場合は理由書が必要。

年金加入期間確認通知書

共済組合に加入されていた期間がある人

年金証書

他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)

医師または歯科医師の診断書

1級または2級の障害の状態にある子がいる方

年金未加入期間に関する申出書

保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の方。合算対象期間を確認するために必要

配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類

配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人

配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し

配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人

そして、保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の方の場合は、「年金未加入期間に関する申出書」に加えて下記の書類が必要になります。

必要書類

必要になる条件

配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類

配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人

配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し

配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人

本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し

本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人

海外在住の期間等を証する書類

海外在住の期間等があったとき

また、請求者の住所が日本国外の場合は、次の通り、必要な書類が変わる上に、別の書類も追加で必要になります。

  • 年金の支払を受ける者に関する事項
  • 租税条約に関する届出書

世帯全員の住民票の写しが必要な場合

  • 在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の在留証明書)

所得証明書が必要な場合

  • 滞在国で税の申告を行っている方:その申告書のコピー
  • 申告をしていない方:所得に関する申立書