うっかりポイント!「特別支給の老齢厚生年金」を受給中なら要注意

さて、先述の「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の場合は、65歳になったときに再度年金請求書を提出する必要があります。

「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合、年金請求書の郵送時期は「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)」。

ここで、「既に年金をもらっているから、提出する必要はないだろう」と年金請求書を提出しないと、年金支給がストップしますし、最悪の場合は一定の期間分を「もらえなくなる」事態も。

受給漏れがないよう、郵送・提出期限はしっかり守りましょう。では、次で詳しく整理していきますね。

年金請求書の提出期限と「5年の時効」

現役時代に保険料をコツコツと納めてきたのですから、リタイヤ後はしっかり受給したいものですね。そこで、年金を漏れなく受け取ることができるよう、「年金請求書」の郵送・提出期限についても確認しましょう。

はじめて老齢年金を請求する場合

年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで

「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合

年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで

提出期限に間に合わない場合、本来受け取れるはずの老齢年金の支給が一時保留になってしまいます。また年金請求には「5年の時効」があります。未請求のまま5年間放置してしまうと、その間に支給されるはずだった年金は受け取れなくなるので、じゅうぶん注意が必要です。

年金は「きちんと納めて、しっかり受給」

しかるべき時期がきても年金請求書が郵送されてこない場合は、年金事務所などに問い合わせてみましょう。住所が変わっている方は注意が必要かもしれません。

年金の話題となると、ついつい「いくら受給できるか」に目が行ってしまいがちですよね。年金生活をスムーズにスタートするためにも、最初の手続きはしっかり済ませましょう。

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参考資料

日本年金機構サイトより