子育てから復帰後の保険料は?

保育園が決まりいざ職場復帰と思っても、まだ子供は1歳で保育園の時間も決められており、時間的にフルタイムは難しい。。

そんなときに知ったのが、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」。子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みがあるのです。

私のように、育児休業から職場復帰をした場合、時短勤務で育児休業前よりも給与が下がってしまう方は多いと思います。

そのせいで、社会保険料の標準報酬月額が下がり、将来もらえる年金が減ってしまうのでは?と心配に思われる方もいるでしょう。 

実は、こうならないための優遇処置なのです。 

「養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を会社経由で日本年金機構に提出することで、将来もらえる年金は産休前と同じ保険料を納めたものとして計算してくれます。

これは、子どもが3歳になるまで受けられる制度です。会社によっては手続きの準備を進めてくれるかもしれませんが、自分から確認したほうがいいでしょう。