子育て期間の保険料免除を徹底解説!

ここからは、子育て期間の保険料免除の制度について解説していきます。

【産前・産後】休業期間中の保険料免除

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者は、保険料免除の対象となるのが原則です。

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

事業主が申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出する必要があります。
なおこの免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

育児休業等期間中の保険料免除

満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金の保険料は被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。被保険者が育児休業の期間中に、事業主が年金事務所に申し出る必要があります。

申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。 

会社でやってくれるケースが多いと思いますが、不安な場合は人事部などに確認するといいでしょう。