春からの新生活や、年度替わりに向けた準備が本格化する時期ですね。

暮らしの基盤となる公的年金とあわせて、所得が一定基準額に満たない方を支える「年金生活者支援給付金」も、家計にとって大切な収入源です。

この給付金は公的年金の改定に連動して毎年見直されますが、この度2026年度(令和8年度)の改定内容が公表されました。

物価の上昇が続くなか、ご自身の受給額がどう変わるのか、あるいは新たに対象となる条件や手続きについて、関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2026年4月分から適用される最新の給付額、対象となる方の条件、申請手続きの注意点を分かりやすく解説します。

あわせて、現在の高齢者世帯が受け取っている年金の平均額についてもご紹介します。

1. 2026年度「年金生活者支援給付金」の支給額は?4月分から増額

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入やその他の所得が、定められた基準額に満たない場合に支給される給付金制度です。

老齢・障害・遺族の各基礎年金に上乗せされる形で、2カ月に一度、年金と同じ日に支給されます。給付額は公的年金と同様に、毎年度の物価変動などを反映して見直される仕組みです。

1.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の改定額を解説

年金生活者支援給付金の支給金額1/8

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

2026年度の「年金生活者支援給付金」は、前年度比で+3.2%の引き上げが決定しました。

この増額は、6月に支給される4月・5月分から適用されます。

2026年度における各給付金の月額は、以下の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級 7025円・2級 5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の金額が基準額となり、個々の保険料納付済期間などに応じて実際の支給額が計算されます。

2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?支給要件を解説

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。

ここでは、種類ごとの具体的な要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件2/8

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

障害年金生活者支援給付金の支給条件3/8

障害年金生活者支援給付金の支給条件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の支給条件4/8

遺族年金生活者支援給付金の支給条件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

いずれの給付金も、前年の所得額が支給要件に大きく関わっています。

また、これらの要件を満たしていても、自動的に支給が開始されるわけではありません。

給付金を受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。

3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が郵送されます。

送付時期や書類の形式は年金の受給状況によって変わるため、ここでは該当者が多い2つのケースについて見ていきましょう。

3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合5/8

65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合6/8

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

  • 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入のうえ、切手を貼ってポストへ投函します。

なお、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。

3.3 給付金の支給日について《次回の支給日は4月15日(水)》

年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。

15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

なお、次回の年金生活者支援給付金の支給日は4月15日(水)です。

年金の受取口座と同じ口座に、年金とは別に支給されるのが特徴です(通帳にはそれぞれ別の項目で記載されます)。

各支払月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。

例えば、10月には8月分と9月分の給付金が支給されることになります。

4. 参考:現在の高齢者の年金受給額は月平均いくら?

ここで、現在のシニア世代が実際にどれくらいの年金を受け取っているのか、平均額も見てみましょう。

厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、60歳以上の受給権者全体のデータを男女別で確認します。

4.1 厚生年金の平均受給月額

〈全体〉平均年金月額:15万289円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

4.2 国民年金の平均受給月額

〈全体〉平均年金月額:5万9310円

  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額を見ると、男性が16万9967円なのに対し、女性は11万1413円と、約6万円の差が見られます。

この差が生まれる主な理由は、厚生年金の仕組みにあります。現役時代の給与額や加入期間が年金額に反映されるため、一般的に勤続年数が長く生涯賃金も高い傾向にある男性の受給額が多くなりがちです。

一方、国民年金は加入月数で受給額が決まるため、男女間で大きな差は生じにくくなっています。

厚生年金の受給額が月額2万円未満から30万円を超える人まで分布していることからも、個人の働き方や経歴が年金額に大きく影響することがうかがえます。

5. まとめ

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%の増額となります。

老齢・障害・遺族のいずれの給付金も月額が引き上げられ、物価の変動を反映した支援が行われます。

ただし、この給付金は支給要件を満たしていても自動的には支給されません。

日本年金機構から送付される請求書(はがき型やA4型)を確認し、ご自身で請求手続きを行うことが不可欠です。

今回の改定内容や支給要件を正しく把握し、忘れずに手続きを済ませることで、2026年度の生活基盤をより安定させることができるでしょう。

もし手元に案内が届いた場合は、電子申請や郵送での手続きを早めに進めてみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班