2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別に確認
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれに受け取るための支給要件が定められています。
ここでは、種類ごとの具体的な条件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入額には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、不足分を補う「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得に含まれません。
どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な基準となります。
また、これらの支給要件を満たしていても、給付金は自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。


