3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。

請求書の送付時期や形式は、年金の受給状況によって変わります。ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて見ていきましょう。

3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合5/8

65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
  • 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中の場合

  • 毎年9月の第1営業日から、はがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。

なお、支給要件に該当するかどうかを日本年金機構で確認できない方には、A4サイズの「年金生活者支援給付金請求書」と「所得状況届」が送付されます。

3.3 給付金の支給日について

年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

年金の受取口座と同じ口座に、年金とは別々に振り込まれるため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。

各支払月には、原則としてその前月までの2カ月分の給付金が支給されます。

例えば、2026年2月13日に支給されるのは、2025年12月分と2026年1月分の給付金です。