「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の方も提出が必要
65歳以前に「特別支給の老齢厚生年金」を支給されている方もいるでしょう。特別支給の老齢厚生年金は65歳より前に老齢厚生年金を受け取れる制度で、受給開始年齢は生年月日や年齢により異なります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給されている方は以下の通りです。
「特別支給の老齢厚生年金」支給要件
- 60歳以上
- 男性…昭和36年4月1日以前に生まれている
- 女性…昭和41年4月1日以前に生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
「特別支給の老齢厚生年金」を受給されている方も、65歳からは新たに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるために年金請求書の提出が必要です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の方は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に年金請求書が届きます。同じように内容を確認して、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出しましょう。遅れてしまうと年金の支払いが一時保留になる場合もありますので、期日までに提出することを覚えておいてください。