6月に入り、日差しが強まる季節となりました。
将来の生活設計を考える中で、公的年金だけでは少し心もとないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、私たちの暮らしをサポートする公的な制度には、老齢年金以外にも受け取れるお金がいくつかあります。
しかし、これらの多くは自ら申請手続きをしないと支給されないのが実情です。
この記事では、60歳代以上の方が見落としやすい、申請が必要な公的給付金について解説します。
年金に上乗せされるものと、働くシニアに関連するものを中心に5つの制度を詳しく見ていきましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 「申請しないともらえない」公的なお金とは?意外と多い制度を知っておこう
公的年金である老齢年金・障害年金・遺族年金は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。
しかし、支給要件を満たしても自動的に支給が開始されるわけではありません。
年金を受け取るには「年金請求書」を提出し、請求手続きをおこなう必要があります。
国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」なども、その多くが申請手続きをしないと受け取れません。
申請期限や必要書類といったルールを守らないと、本来もらえるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要に応じて確実に利用するためには、自分がどの支援の対象になるのかを理解し、手続きをきちんと進めることが重要です。
2. 老齢年金にプラスされる2つの給付金
シニアの生活と関わりが深い公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつか設けられています。
今回はその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付金を紹介します。
2.1 年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方で、一定の所得要件を満たす場合に受け取れるお金のことです。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに給付金が設定されています。
ここでは、シニアの生活に特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくら?老齢年金生活者支援給付金
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これはあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5620円をベースに、保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

