梅雨の季節となり、紫陽花が美しく咲く6月下旬、皆様いかがお過ごしでしょうか。

2026年度が始まり、年金や税金といった暮らしに直結するお金の制度について、改めて関心が高まっている時期かもしれません。

特に、公的年金だけで生活することに、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、年金を受け取っている方の生活をサポートする「年金生活者支援給付金」という制度について、詳しく解説していきます。

次回の年金生活者支援給付金の支給日は、8月14日(金)です。

どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして申請はどのように行うのか、基本的な情報をわかりやすく整理しました。

ご自身の状況と照らし合わせながら、この制度を活用できるか考えるきっかけとして、ぜひお役立てください。

1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどのような制度か

年金生活者支援給付金は、年金を受給している方々の暮らしを支えることを目的に、2019年から始まった制度です。

この給付金は、定められた要件を満たす方に対して、公的年金の支給と同じ日に2カ月に1度のペースで支給されます。

給付金は3種類に分かれており、受け取っている基礎年金の種類によって「老齢」「障害」「遺族」のいずれかに該当します。

これは、それぞれの基礎年金を受給している方のうち、所得などの条件をクリアした場合に対象となることを意味します。

2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件

年金生活者支援給付金は3つのタイプがあり、それぞれ所得をはじめとする支給要件が設定されています。

ここでは「老齢」と「障害・遺族」の2つに分けて、具体的な要件を確認していきます。

2.1 【老齢】年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上の方で、老齢基礎年金を受け取っていること
  • ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金のような非課税の収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 【障害・遺族】年金生活者支援給付金の対象者について

  • 障害基礎年金か遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

いずれの給付金においても、記載されているすべての要件を満たすことが必要です。

3. 2026年度版:年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

年金生活者支援給付金の金額は、前年の物価変動率に応じて毎年見直されます。

2026年度については、前年度から+3.2%の増額改定が行われました。

3.1 2026年度の給付額を種類別に確認

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

老齢年金生活者支援給付金の場合、上記の金額はあくまで「基準額」である点に注意しましょう。

実際に支給される額は、月額5620円をベースに、保険料の納付期間や免除期間などを考慮して一人ひとり計算されます。

4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるわけではありません。

受け取るためには申請が不可欠なため、忘れずに手続きを行うことが大切です。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのパターンに分けて、請求方法を説明します。

4.1 すでに年金を受け取っている方が新たに対象になった場合

支給対象となった場合3/5

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  2. 届いたら内容を確認して必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  3. 締切日までに提出すると10月分から遡って支給されますが、提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からとなります。
  4. そのため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

※電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 これから年金の受給を開始する方が対象の場合

  1. 年金の受給権が発生する3カ月ほど前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。
  2. その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  3. 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

4.3 2年目以降の手続きは基本的に不要

一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続きの必要はありません。

※年金生活者支援給付金の支給が継続されるかどうかは、毎年、前年の所得情報などをもとに判定されます。

※その判定結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。

5. 高齢者世帯の生活意識調査:半数以上が「苦しい」と実感

ある調査によると、高齢者世帯の過半数が日々の暮らし向きについて「苦しい」と感じている実態が明らかになっています。

ここでは、厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者の生活意識に関するデータを見ていきます。

この調査で示された高齢者世帯の生活意識の内訳は、以下のようになっています。

5.1 高齢者世帯の生活意識に関する調査データ

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると、生活が「苦しい」と感じている世帯の割合は55.8%に達します。

この数字は、「普通」と回答した世帯の割合を上回っており、生活に苦しさを感じている世帯が多い状況を示唆しています。

6. まとめ

年金生活者支援給付金は、年金収入などが一定の基準を下回る世帯の生活を支援するための公的な制度です。

支給対象に該当する可能性のある方は、この記事で解説した手続きを参考に、申請を検討してみてはいかがでしょうか。

物価高への対策として、政府はさまざまな施策を検討していますが、暮らし向きが改善したと実感しにくい方も少なくないかもしれません。

このような状況だからこそ、利用可能な制度を正しく理解し、活用していくことが重要になります。

もし不明な点や不安なことがあれば、お近くの年金事務所や市区町村の窓口に相談してみるのも一つの方法です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料