新緑が目にまぶしい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
2026年度も始まり、年金や税金など、暮らしに関わるお金の制度にあらためて注目が集まっています。
特に年金だけで生活していくことに不安を感じている方も少なくないかもしれません。
この記事では、そんな年金受給者の生活を支えるために設けられた「年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。
どのような人が対象で、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば申請できるのか、基本的なポイントを一つひとつ確認していきましょう。
ご自身の状況と照らし合わせながら、この制度を上手に活用できないか考えてみるきっかけになれば幸いです。
1. 年金生活者支援給付金とは?年金に上乗せされる支援制度の概要
年金を受給している方々の生活を支援する目的で、2019年に創設されたのが年金生活者支援給付金制度です。
受給要件を満たす対象者には、公的年金の支給日にあわせて、2カ月に1回の頻度で年金生活者支援給付金が支給されます。
この給付金には3つの種類があり、受給している基礎年金に応じて「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの年金生活者支援給付金に分類されます。
つまり、それぞれの基礎年金を受け取っている方で、所得などの要件を満たす場合に給付の対象となります。
2. 年金生活者支援給付金の対象者となるための要件
年金生活者支援給付金は3種類にわかれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳しい要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
3. 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
年金生活者支援給付金の額は、前年の物価の変動率を基に改定されます。
2026年度は、前年と比較して+3.2%の増額となりました。
3.1 2026年度の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この金額が「基準額」である点に注意が必要です。
実際の支給額は、月額5620円を基準として、保険料を納付した期間や免除された期間に応じて個別に計算されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるものではありません。申請手続きが必須ですので、手続きを忘れないようにしましょう。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースにわけて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合の手続き
- 毎年9月の初めから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルからの電子申請も利用できます。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 これから年金受給が始まる方が対象の場合の手続き
- 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入したら、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
5. 高齢者世帯の生活実態:半数以上が「生活が苦しい」と回答
ある調査では、高齢者世帯の半数以上が日々の生活を「苦しい」と感じているという結果が報告されています。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、高齢者の生活意識について見てみましょう。
この調査からわかる高齢者世帯の生活意識は、以下の通りです。
5.1 高齢者世帯における生活意識の調査結果
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じる世帯の割合は、55.8%にのぼります。
この結果は、「普通」と回答した世帯よりも、生活が「苦しい」と感じている世帯の方が多いことを示しています。
6. まとめ
年金生活者支援給付金は、年金収入が一定以下の家庭を支える公的制度です。
対象になる人は、本記事でご紹介した手続き方法を参考に、受給申請を行いましょう。
政府は物価高対策として、消費税減税や給付付き税額控除などさまざまな対策を検討していますが、実感として暮らしが楽にならないと感じている人は多いのではないでしょうか。
利用できる制度を知り、最大限利用することが大切です。
疑問点や不安がある人は、役所の担当窓口に相談してみるのが良いでしょう。




