年金額を「満額」に近づけるために

年金受給スタートを目前にして、「資格期間が足りない」もしくは「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」「未納期間がある」などの理由で、無年金・低年金の可能性があるケースにも、一定の救済措置は用意されています。

保険料を追納する

「追納」は未納の年金保険料を後払いすることで、保険料納付済み期間として年金額に反映される制度です。ただし、追納は「免除や猶予を受けた月から10年以内」に限ります。

国民年金の「任意加入制度」を活用する

「任意加入制度」は、60歳以上65歳未満の5年間(※)、希望して国民年金保険料を納めることで、最大480月まで保険料納付期間を増やせる制度です。

60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない場合や、未納機関があるため老齢基礎年金を満額受け取れない場合に利用できる制度です。

※受給資格期間を満たしていない場合、特例で最長70歳まで加入できます。

まとめにかえて

年金加入期間が短くなってしまう事情は人それぞれでしょう。ただ、「年金」が支えているのは老後の生活だけではありません。

年金保険料を払わない状態が続くと、病気やケガで障害を負ったときに「障害年金」が受け取れない、ご自身に万が一のことが起きたとき、家族が「遺族年金」を受け取れない、といった事態が起こる可能性があることは、ぜひ心に留めておきたいところです。

また、保険料の強制徴収や財産の差し押さえが行われることもあります。

何らかの理由で年金保険料の納付が難しい場合は、支払い「免除・猶予」になる制度を利用することも視野に入れましょう。そして、支払いができる状態になったら追納を行っていきましょう。

参考資料