年金は私たちの老後の生活の原資となるたいせつなお金です。
もしも、何らかの理由で「年金が少なくなりそう」「年金がもらなさそう」という状態になりそうだと分かった場合、事前にとる手立てはあるのでしょうか。
今回は『ねんきん難民にならないための「低年金・無年金対策」』と題して、将来「年金が少ない・年金がもらえない」といった事態を避けるための救済策について考えていきます。
年金のキホンをおさらい
「2階建て構造」などと呼ばれる日本の年金制度は、こんな仕組みになっています。
【1階部分:国民年金】日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
【2階部分:厚生年金】公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入
さらに厚生年金は以下のように区分されています。
第1号厚生年金被保険者…厚生年金保険の被保険者のうち、民間の事業所に使用される者
第2号厚生年金被保険者…旧共済年金の加入者(国家公務員共済)
第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済
第4号厚生年金被保険者…私立学校共済参考:企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者」
「老齢基礎年金」の受給条件って?
1階部分の「老齢基礎年金」には、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上」という受給条件があります。
また、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たなくても、「合算対象期間(※)」を加えて10年以上になる場合、受給が可能となります。
※「合算対象期間」とは
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ「合算対象期間」をご参照ください。