「低年金・無年金」予備軍が頼るべき「救済策」
先述の「資格期間」を満たしていない場合は、老後に年金を受給することができません。つまり、いわゆる「無年金」の状態になります。
ただし、年金をもらえる年齢を目前にして
「未納期間がある」
「資格期間が足りない」
「年金保険料の免除や支払猶予をうけていた」
といった経緯で、「年金が少なくなる」「年金がもらえなくなる」という要因があった場合に、救済措置は用意されています。
それが、「追納」の制度です。
「免除・猶予」と「追納(ついのう)の制度
経済的な事情で年金保険料の支払いが難しい場合は、まず「免除・猶予」の制度を活用し、支払いができる状態になったら、あとから年金保険料を支払う「追納」を行うことができます。
では、そのしくみについて、詳しくみていきます。
「免除・猶予」:年金保険料の納付が難しいとき
まず、経済的な事情で年金保険料の納付が難しい場合には、保険料の支払いが「免除・猶予」を受けることができます。
この「免除・猶予」されていた期間は、資格期間に含まれます。
この「免除・猶予」を申し出ないまま年金保険料を支払わずにいると、単純に「未納期間」として扱われ、老齢基礎年金や資格期間には反映されないので注意が必要です。
「免除・猶予」、いずれの制度の場合も、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。
「追納」:未納の年金保険料を後から払う
あとから年金保険料を納付することで、老齢基礎年金を満額に近づけることができるしくみ、それが「追納」の制度です。
「免除・猶予」を受けた期間の年金保険料は、その後10年以内ならば「追納」が可能。
追納を希望する場合、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けます。
年金保険料の支払いが難しいときは「免除・猶予」、そして、経済的に余裕が出てきた時点で「追納」の制度を活用することで、老齢基礎年金を満額に近づけるように工夫していきましょう。