「低年金・無年金」予備軍が頼るべき「救済策」

先述の「資格期間」を満たしていない場合は、老後に年金を受給することができません。つまり、いわゆる「無年金」の状態になります。

ただし、年金をもらえる年齢を目前にして

「未納期間がある」
「資格期間が足りない」
「年金保険料の免除や支払猶予をうけていた」

といった経緯で、「年金が少なくなる」「年金がもらえなくなる」という要因があった場合に、救済措置は用意されています。

それが、「追納」の制度です。

「免除・猶予」と「追納(ついのう)の制度

経済的な事情で年金保険料の支払いが難しい場合は、まず「免除・猶予」の制度を活用し、支払いができる状態になったら、あとから年金保険料を支払う「追納」を行うことができます。

では、そのしくみについて、詳しくみていきます。

「免除・猶予」:年金保険料の納付が難しいとき

まず、経済的な事情で年金保険料の納付が難しい場合には、保険料の支払いが「免除・猶予」を受けることができます。

この「免除・猶予」されていた期間は、資格期間に含まれます。

この「免除・猶予」を申し出ないまま年金保険料を支払わずにいると、単純に「未納期間」として扱われ、老齢基礎年金や資格期間には反映されないので注意が必要です。

「免除・猶予」、いずれの制度の場合も、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。

「追納」:未納の年金保険料を後から払う

あとから年金保険料を納付することで、老齢基礎年金を満額に近づけることができるしくみ、それが「追納」の制度です。

「免除・猶予」を受けた期間の年金保険料は、その後10年以内ならば「追納」が可能。

追納を希望する場合、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けます。

年金保険料の支払いが難しいときは「免除・猶予」、そして、経済的に余裕が出てきた時点で「追納」の制度を活用することで、老齢基礎年金を満額に近づけるように工夫していきましょう。