低年金に該当するケースって?
さきほどの年金月額の実状をごらんになり、ご自身の将来の国民年金受給額について不安を感じた方もいらっしゃるかと思います。
月額「1万円未満」「1万円以上2万円未満」といったケースの場合は特に、十分な老後資金をご自身で準備していく必要があります。
では、このような「低年金」に該当するケースは、どのようなパターンが考えられそうでしょうか。
シミュレーションの結果をもとに、該当しそうなケースを2つ、示していきます。
まず、40年保険料を支払った人が受け取る国民年金の満額を、78万1700円(※)とします。
(※ここでは便宜上、2020年度の国民年金支給額満額をもとに計算していきます)
例1 最低期間の10年の納付期間があり、その間保険料を支払っていた場合
→19万5400円(月額1万6300万円)
計算式:78.17×(120÷480)=19.54
例2 最低期間の10年の納付期間があり、その間保険料を全額免除されていた場合
→9万7700円(月額8100円)
計算式:(78.17×(120÷480))÷2=9.770
上記のように、「納付期間の最低ラインである10年間だけ保険料を支払う、または全額免除されていた」という場合、年金月額は1万円前後という結果に。
※この試算は「2020年度の金額をもとにした概算」です。あくまでも、ひとつの目安として捉えていただければと思います。
さいごに
厚生年金は年金保険料を会社と折半して多く納めているぶん、国民年金よりも手厚くなります。
なので、国民年金の人が受け取る「老齢基礎年金」は、満額受給できた場合でも、厚生年金の受給額と比べるとどうしても少額になってしまうのです。
国民年金保険料の未納期間が多い場合、「何十万円の年金保険料を追納しても、老後に受け取る年金が少額なら、別に受給資格なんてなくてもいいかも?」と思えてくるかもしれませんね。
ここでお伝えしておきたいことがあります。
それは、ご自身の老後を保障してくれる「老齢年金」以外の年金にも関係してくる可能性がある、ということです。
年金の受給資格がないと、もしケガや病気で障害が遺った場合に「障害年金」を受給できなくなるリスクがあります。さらにいうと、ご自身に万が一のことがあった場合、残されたご家族が「遺族年金」を受け取ることができない、という事態も。
ご自身とご家族の将来を見据えた場合、やはり、年金保険料はしっかり納付する、ということがたいせつです。
また、年金保険料の納付が難しい場合は、ぜひ「免除・猶予」の制度で乗り切り、受給資格を得ておくことをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者」
- 日本年金機構「合算対象期間」
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」