年金は私たちの老後の生活の原資となるたいせつなお金です。
もしも、何らかの理由で「年金が少なくなりそう」「年金がもらなさそう」という状態になりそうだと分かった場合、事前にとる手立てはあるのでしょうか。
今回は『ねんきん難民にならないための「低年金・無年金対策」』と題して、将来「年金が少ない・年金がもらえない」といった事態を避けるための救済策について考えていきます。
年金のキホンをおさらい
「2階建て構造」などと呼ばれる日本の年金制度は、こんな仕組みになっています。
【1階部分:国民年金】日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
【2階部分:厚生年金】公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入
さらに厚生年金は以下のように区分されています。
第1号厚生年金被保険者…厚生年金保険の被保険者のうち、民間の事業所に使用される者
第2号厚生年金被保険者…旧共済年金の加入者(国家公務員共済)
第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済
第4号厚生年金被保険者…私立学校共済参考:企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者」
「老齢基礎年金」の受給条件って?
1階部分の「老齢基礎年金」には、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上」という受給条件があります。
また、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たなくても、「合算対象期間(※)」を加えて10年以上になる場合、受給が可能となります。
※「合算対象期間」とは
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ「合算対象期間」をご参照ください。
「低年金・無年金」予備軍が頼るべき「救済策」
先述の「資格期間」を満たしていない場合は、老後に年金を受給することができません。つまり、いわゆる「無年金」の状態になります。
ただし、年金をもらえる年齢を目前にして
「未納期間がある」
「資格期間が足りない」
「年金保険料の免除や支払猶予をうけていた」
といった経緯で、「年金が少なくなる」「年金がもらえなくなる」という要因があった場合に、救済措置は用意されています。
それが、「追納」の制度です。
「免除・猶予」と「追納(ついのう)の制度
経済的な事情で年金保険料の支払いが難しい場合は、まず「免除・猶予」の制度を活用し、支払いができる状態になったら、あとから年金保険料を支払う「追納」を行うことができます。
では、そのしくみについて、詳しくみていきます。
「免除・猶予」:年金保険料の納付が難しいとき
まず、経済的な事情で年金保険料の納付が難しい場合には、保険料の支払いが「免除・猶予」を受けることができます。
この「免除・猶予」されていた期間は、資格期間に含まれます。
この「免除・猶予」を申し出ないまま年金保険料を支払わずにいると、単純に「未納期間」として扱われ、老齢基礎年金や資格期間には反映されないので注意が必要です。
「免除・猶予」、いずれの制度の場合も、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。
「追納」:未納の年金保険料を後から払う
あとから年金保険料を納付することで、老齢基礎年金を満額に近づけることができるしくみ、それが「追納」の制度です。
「免除・猶予」を受けた期間の年金保険料は、その後10年以内ならば「追納」が可能。
追納を希望する場合、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けます。
年金保険料の支払いが難しいときは「免除・猶予」、そして、経済的に余裕が出てきた時点で「追納」の制度を活用することで、老齢基礎年金を満額に近づけるように工夫していきましょう。
国民年金、みんなの受給額はどのくらい?
さて、老後に受給するのが国民年金だけ、という場合、「厚生年金とは違って“2階部分”の年金がないから受給額が少ないんだろうな・・・」と気になる方も多いでしょう。
そこで、厚生労働省の「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」年金受給額の平均をみていきましょう。
同資料では、国民年金の平均年金月額は全体で5万5946円(うち男性が5万8666円、女性が5万3699円)と示されています。
一方、厚生年金に加入している人の平均年金月額は、全体で14万4268円(うち男性が16万4770円、女性が10万3159円)という結果に。
上乗せ分がある厚生年金と比べると、国民年金の平均年金月額は半分近くとなっています。
とはいえ、上記の金額はあくまでも平均額。実際に受給する年金月額には個人差があります。
そこで、国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)の受給権者数の分布も確認していきましょう。
国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)
- 1万円未満…7万8940人(0.24%)
- 1万円以上2万円未満…30万5498人(0.93%)
- 2万円以上3万円未満…96万2046 人(2.92%)
- 3万円以上4万円未満…297万367人(9.00%)
- 4万円以上5万円未満…470万5988人(14.26%)
- 5万円以上6万円未満…766万5866人(23.24%)
- 6万円以上7万円未満…1448万1778人(43.89%)
- 7万円以上…182万1629人(5.52%)
ご覧の通り、実際に受給する年金月額には、かなりの個人差があります。なかには、2万円に満たないケースも。
自営業(フリーランス)や専業主婦(夫)などで「国民年金だけ」に加入している人の場合、公的年金だけで老後の生活費をカバーしていくことは難しい可能性が非常に高いといえそうですね。
そのため、じゅうぶんな老後資金をご自身で準備していく必要があるといえるでしょう。
低年金に該当するケースって?
さきほどの年金月額の実状をごらんになり、ご自身の将来の国民年金受給額について不安を感じた方もいらっしゃるかと思います。
月額「1万円未満」「1万円以上2万円未満」といったケースの場合は特に、十分な老後資金をご自身で準備していく必要があります。
では、このような「低年金」に該当するケースは、どのようなパターンが考えられそうでしょうか。
シミュレーションの結果をもとに、該当しそうなケースを2つ、示していきます。
まず、40年保険料を支払った人が受け取る国民年金の満額を、78万1700円(※)とします。
(※ここでは便宜上、2020年度の国民年金支給額満額をもとに計算していきます)
例1 最低期間の10年の納付期間があり、その間保険料を支払っていた場合
→19万5400円(月額1万6300万円)
計算式:78.17×(120÷480)=19.54
例2 最低期間の10年の納付期間があり、その間保険料を全額免除されていた場合
→9万7700円(月額8100円)
計算式:(78.17×(120÷480))÷2=9.770
上記のように、「納付期間の最低ラインである10年間だけ保険料を支払う、または全額免除されていた」という場合、年金月額は1万円前後という結果に。
※この試算は「2020年度の金額をもとにした概算」です。あくまでも、ひとつの目安として捉えていただければと思います。
さいごに
厚生年金は年金保険料を会社と折半して多く納めているぶん、国民年金よりも手厚くなります。
なので、国民年金の人が受け取る「老齢基礎年金」は、満額受給できた場合でも、厚生年金の受給額と比べるとどうしても少額になってしまうのです。
国民年金保険料の未納期間が多い場合、「何十万円の年金保険料を追納しても、老後に受け取る年金が少額なら、別に受給資格なんてなくてもいいかも?」と思えてくるかもしれませんね。
ここでお伝えしておきたいことがあります。
それは、ご自身の老後を保障してくれる「老齢年金」以外の年金にも関係してくる可能性がある、ということです。
年金の受給資格がないと、もしケガや病気で障害が遺った場合に「障害年金」を受給できなくなるリスクがあります。さらにいうと、ご自身に万が一のことがあった場合、残されたご家族が「遺族年金」を受け取ることができない、という事態も。
ご自身とご家族の将来を見据えた場合、やはり、年金保険料はしっかり納付する、ということがたいせつです。
また、年金保険料の納付が難しい場合は、ぜひ「免除・猶予」の制度で乗り切り、受給資格を得ておくことをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者」
- 日本年金機構「合算対象期間」
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
