「低年金・無年金」は、なぜ起こる?

「年金がもらえない」または「極端に年金額が低い」

これらの状態が起こる理由として、まず「資格期間」の不足が挙げられます。

日本の年金制度は「2階建て」構造などと呼ばれています。

このうち、「老齢基礎年金(1階部分)」は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合に、原則65歳になった時点で受給できます。

「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合」、合算対象期間(※)を加えて10年以上になれば、この場合も年金を受け取ることができます。

この「資格期間」を満たしていない場合、年金が受給できない、つまり「無年金」となるのです。

※2017年7月31日までは、この資格期間は「25年」でした。現在は条件が大幅に緩和されています。

(※)「合算対象期間」とは?

「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。

参考:日本年金機構『合算対象期間』

 

次では、低年金・無年金の原因として多く見られる、もう1つの問題についてご紹介します。