うっかりミスから「低年金・無年金」に
低年金や無年金になってしまう理由の一つに、『不整合記録問題』があります。
厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)に扶養されていた「第3号被保険者」である期間は、自分で年金保険料を支払う必要はありません。そして、その期間も「保険料納付済み」とみなされて、将来受け取る年金額に反映されます。
ただし、次のような場合、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切り替えを行い、自分で国民年金保険料を納めなくてはなりません。
サラリーマンである配偶者が、次のような理由で第2号被保険者ではなくなった
- 退職した
- 脱サラして自営業を始めた
- 65歳を超えた
- 亡くなった
自分自身が
- 基準額以上の年収となり、夫の健康保険の扶養からはずれた
ここで切り替えの手続きを行わず、「第3号被保険者のつもり」でいたため、年金の未納期間が発生してしまうケースをを、「3号不整合記録問題」といいます。
うっかり忘れたまま2年経った場合、過ぎた期間については年金保険料の納付ができなくなります。年金額が減るだけではなく、先ほどの「資格期間」が満たせなくなる可能性もあるので、注意が必要です。
「不整合記録問題」の救済措置とは
ただし、この不整合記録問題には「特定期間該当届」という、救済措置があります。
最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことが可能です。(ただし、未納期間は反映されるため、老後の受給額は減額となります)