コロナ禍で迎えた2度目の春。

政府は、昨年以来2度目の緊急事態宣言を3月21日で全面解除とする方針を発表しました。

とはいえ、飲食店などへの営業時間短縮の要請をはじめとする感染防止策は、段階的に緩和しつつ、継続して行われるようです。

この1年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、私たちの健康だけではなく、仕事や家計を大きく脅かし続けてきました。収入が想定外にダウンしてしまった、という方も多いはずです。

そこで今回は『「年金保険料が払えないときに」頼るべき2つの制度』と題して、国民年金保険料の納付が難しくなったときに、ぜひ知っておきたい救済制度についてお話していきます。

ねんきん年金制度のしくみ

さいしょに、基本的な年金制度の仕組みをおさえておきましょう。日本の公的年金制度は、「2階建て構造」などと呼ばれ、以下のようなしくみになっています。

1階部分「国民年金」

国籍にかかわらず、日本国内在住で20歳以上60歳未満の人全員に加入義務

2階部分「厚生年金」

会社員や公務員、私立学校の教職員が加入


そして、この1階部分である国民年金「被保険者」は、以下の種類に分けられています。

国民年金の「第1号被保険者」

第2号、第3号以外の人。国民年金のみに加入。

国民年金の「第2号被保険者」

国民年金の加入者のうち、民間の会社員や公務員など「厚生年金、共済の加入者」

国民年金の「第3号被保険者」

国民年金の加入者のうち、「厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)」