「年金保険料が払えないときに」頼るべき2つの制度

厚生年金の年金保険料は毎月の給与から天引きされ、事業主を通じて納付されますが、国民年金の年金保険料は、納付書や口座振替などの方法で、自分で直接納付します。

経済的な事情によって国民年金の保険料の支払いが難しくなってしまった場合には、「免除」「納付猶予」という救済制度があることをご存じでしたか?

ここからは、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに、制度の内容を整理していきます。

① 保険料免除制度

「前年度の世帯所得が一定額以下の場合」
【条件】

  • 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合。
  • 本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる。

【免除の種類は4段階】

  •  「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」

② 保険料納付猶予制度

「前年度の本人と配偶者の所得が一定額以下の場合」
【条件】

  •  20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合。
  • 本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される。

※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。