「免除」「納付猶予」の状態が続いた場合の受給額は?

この場合、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある人は、老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。

ただし、免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、あとから納めることができます。これを「追納」の制度といいます。

年金保険料の支払いが難しいときには「免除・納付猶予」の申請を行い、のちに経済的な余裕が生まれた時点で「追納」をすることで、年金の受給額をより満額に近づけていくことに繋がります。

さいごに

経済的な事情で年金保険料の支払いが難しいときは、ぜひ「免除」「納付猶予」の制度を活用しましょう。
支払わないまま放置してしまった場合は、ただの「未納期間」とみなされます。また、未納期間が長期にわたると、老後に「年金の受給額が少ない」「年金がもらえない」という事態に繋がります。

ご家族とご自身の安心のために、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の加入状況などを是非一度、確認してみることをおすすめします。

参考資料