なお、2020年5月から、COVID-19の影響で納付が困難になった場合に、条件を満たしていれば受けられる「特例免除」の手続きをとることができます。

※新型コロナウイルス感染症対応の臨時特例免除申請※

「COVID-19の影響で国民年金保険料の納付が困難となった場合」
【条件】
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした人が対象

  1. 2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

【対象期間】

  • 2020年2月分以降の国民年金保険料

なお、上記の制度に関する詳細は日本年金機構の下記サイトにてご確認ください。