人生100年時代。長いセカンドライフは、夫婦で仲良く送りたいものです。

とはいえ、いずれはどちらかが先立ちます。また男女の平均寿命を考慮したとき、多くの女性にとって「旦那さまに先立たれる」可能性は低くはない考えてよいでしょう。

世の旦那さまの中には、ご自身が亡き後、奥様やご家族の「お金のこと」が気にかかる、という方も多いはず。

とりわけ、既に旦那様の年金受給が始まっている場合は、奥様の収入がどう変わるかについて、事前に知っておけると安心に繋がりそうですね。

そこで、旦那様が亡くなった場合、その後の奥様の年金がどうなるかについてフォーカスしていきます。

「遺族年金」はどんな場合に受け取れるのか

配偶者が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族は一定の条件を満たす場合に遺族年金を受け取れます。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」、それぞれの条件は以下の通りです。

遺族基礎年金

国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、一定の条件を満たすと遺族は遺族基礎年金の支給対象となります。

遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子がいる配偶者」と「子」のみです。「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。

そのため、「ご夫婦ともに年金暮らし」という場合、旦那様に先立たれた奥様は対象外になってしまいますので注意が必要でしょう。

【参考】

遺族厚生年金

会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者で一定の条件を満たす人が亡くなったとき、遺族は遺族基礎年金および遺族厚生年金の支給対象となります。

遺族厚生年金が受給できる対象者は下記の通りです。

  • 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者)
  • 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)

夫に生計を維持されていた(※)妻が夫を亡くした場合、夫が死亡したときから一生涯遺族厚生年金を受給できます。ただし、再婚などをすると支給停止となります。

※「生計を維持されている」とは、原則次の要件を満たす場合をいいます。

  • 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  • 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

ただし、遺族厚生年金の実際の金額は、夫がもらっていた年金額によって異なります。シミュレーションある「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」でシミュレーションしておくといいでしょう。

【参考】