自分の老齢年金と遺族年金、同時にもらえる?

「夫に先立たれた後は、夫と自分の2人分の年金がもらえる」と思われがちですが、実際はそうではありません。年金制度は「1人1年金」が原則とされ、自分自身の老齢基礎年金と遺族基礎年金は同時には受け取ることができないのです。

旦那さまが「厚生年金の受給者」だったケース

「遺族厚生年金」については、以下のように整理できます。

ケース①

一方、遺族厚生年金を受給していた人が、65歳になってご自身の老齢厚生年金を受ける権利が発生した場合、自分の老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります。

ケース②

遺族厚生年金よりも自分の老齢厚生年金のほうが多い場合では、遺族厚生年金は全額支給
停止になります。自分の老齢厚生年金がなければ遺族厚生年金は減額されません。

ご自身の「老齢基礎年金」はそのままで、「遺族厚生年金」と「(自分の)老齢厚生年金」のどちらか多い方がもらえる、とお考えいただくとよいでしょう。

【参考】