旦那さまが「国民年金の受給者」だったケース
さて、「ご夫婦ともに年金暮らしであり、国民年金の受給者である夫が先立った」という場合、奥様は「遺族基礎年金」を受け取ることができません。
受給額としてはかなり低くなりますので、「年金の繰り下げ受給をする」「働きながら年金を受け取る(在職老齢年金制度)」という選択肢も視野に入れておくとよいかもしれませんね。
【参考】
- 日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
- 日本年金機構「在職中の年金(在職老齢年金制度)」