旦那さまが「国民年金の受給者」だったケース

さて、「ご夫婦ともに年金暮らしであり、国民年金の受給者である夫が先立った」という場合、奥様は「遺族基礎年金」を受け取ることができません。

受給額としてはかなり低くなりますので、「年金の繰り下げ受給をする」「働きながら年金を受け取る(在職老齢年金制度)」という選択肢も視野に入れておくとよいかもしれませんね。

【参考】