「遺言」って誰でも残せるの?

法律上、15歳以上で判断能力があれば、だれでも遺言ができます。一般的に「遺言書」と呼ばれるものは、「自筆証書遺言」「遺言公正証書」「秘密証書遺言」の3種類。このなかで、一番信頼性が高く、故人の遺志を実現しやすいのが「遺言公正証書」です。他の二つが自分で作成できるものであるのに対し、「遺言公正証書」は公証役場に依頼するので、手数料や、ちょっと煩雑な手続きが必要になります。でも、専門家が作ってくれるので、自筆で残すよりも形式面での不備が少なく、最も安心だとされています。作成件数は、2008年に7万6436件だったものが2019年には11万3137件、つまり最近10年ほどで、1.5倍に増えています。(※2)

次では、2つの家族のエピソードから、「自筆証書遺言」「遺言公正証書」について眺めていきましょう。

(※2)「遺言公正証書作成件数について」日本公証人連合会ホームページより