「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、一斉休校の影響を受ける子どもがいる労働者に労働基準法上の年次有給休暇以外の特別休暇※(法定外の休暇)を取得させた場合に、事業者に対して支払われるお金です。正規・非正規労働者ともに対象となります。
(※年次有給休暇ではありません。)

助成金の支給上限は8,330円ですが、事業者は労働者に対して、年次有給休暇を取得した場合に支給する賃金の全額を支払う必要があります。

有給休暇を取得したことでもらえる賃金が8,330円を超えている場合、差額は事業者負担になるため、事業者によってはこの制度を利用することを望まないケースがあるのです。

事業者が助成金の申請をしない場合、労働者にはこのお金は支払われません。

ですから、中小・零細企業の中には、派遣社員やパート・アルバイトを解雇や雇い止めにして、苦境を乗り切ろうとする人も少なくない、というのが現状のようです。

コロナ休業、「有給休暇から消化」でOK?

さて、パートタイムなど非正規労働者でも、一定の条件を満たせば年次有給休暇(有給休暇)が取得できることをご存じの人は多いと思います。
さらに、2019年4月からは「年5日の年次有給休暇の確実な取得」も義務付けられています。