休業手当って?
休業手当とは、労働基準法第26条に定められた規定で、「使用者の責に帰すべき事由」によって休業した場合に平均賃金の60%以上を労働者に支払うというもの。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、具体的には「使用者の故意又は過失、経営不振、設備や機械の不備、従業員不足などによる休業」(※1)をさします。
本来であれば今回のCOVID-19対策のように、都道府県や国からの就業規制にしたがって休業した場合は事業者に責任がないため、休業手当を支払う義務はないわけです。
そこで2020年4月に拡充されたのが、国の「雇用調整助成金」の制度です。
雇用調整助成金って?
「雇用調整助成金」は、業績の悪化などで休業命令を出さざるを得なくなった場合、雇用主が労働者に支払う休業手当額の一定割合を、政府が助成する支援策です。
本来の対象は「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」でしたが、今回、特例措置としてCOVID-19の影響を受ける全業種の事業主が対象となり、助成率が引き上げられるなど、申請条件が緩和されました。
休業や自宅待機を命じたとしても、通常の賃金の6割を支給し続けることは、企業にとって大きな負担です。この助成金の活用によって、多くの雇用が維持されることが期待されます。
ここまでは、雇用労働者のケースについてみてきました。最後に企業に雇われていない、フリーランス・個人事業主の場合について触れていきたいと思います。