「教育費の“貯め時”は義務教育の時期!」なんて耳にしたことはありませんか?
就園前のお子さんをお持ちのご家庭では、「入園からこの先、一体いくらお金がかかるのか・・・」と気になることもあると思います。
そこで今回は「子ども・子育て支援法」の一部改正にともない、2019年10月からスタートした、国の「幼児教育・保育の無償化」制度について、文部科学省の資料などをもとにご紹介していきます。
幼稚園や保育所の費用ってどれくらい?
はじめに、幼稚園や保育所にかかる平均的なお金についてみてみましょう。
幼稚園
文部科学省が発表した「平成30年度(2018年度)子供の学習費調査の結果について」によると、子ども1人あたりの幼稚園の年間学習費総額は
公立 22万3,647円
私立 52万7,916円
となっています。
保育所
各施設が利用料を設定する幼稚園とはちがい、保育所の保育料は、居住する自治体、前年度の世帯所得、子どもの年齢世帯、子どもの人数、保育時間によって算定されます。
ちなみに、厚生労働省発表の「平成27年(2015年)地域児童福祉事業等調査の概況」によると、1世帯における児童1人あたりの保育料の平均値は2万1,138円という数字が出ています。
「幼児教育・保育の無償化」って?
ひとことでいうと「3~5歳児クラスの幼稚園、保育所等の利用料が無償になる」制度です。
0〜2歳児クラスについても、住民税非課税世帯を対象に無償化されます。
(内閣府 幼児教育・保育の無償化特設ホームページより)
ただし、無償化の上限額や対象外の費用がある点には要注意。
そこで、内閣府「幼児教育・保育の無償化について知る」の内容を整理しながら、制度の概要や手続き方法についてみていきたいと思います。
対象別にみる「無償化」の内容・上限額など
それでは、施設形態別にみていきましょう。
幼稚園、保育所、認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業
3~5歳児クラス:全児童の利用料が無料
- 子ども・子育て支援新制度(※1)の対象とならない幼稚園は、月額2万5,700円まで
- 企業主導型保育事業については、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額
- 対象期間:原則、満3歳になった後の4月1日から(※)小学校入学前までの3年間 ※幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から
- 通園送迎費、食材料費(※)、行事費等は保護者負担
※食材料費については、年収360万円未満相当世帯は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除, 全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除
- 子ども・子育て支援新制度(※1)の対象とならない幼稚園は、無償化の認定や償還払いの手続きが必要な場合があり、居住の市区町村に確認が必要
※1「子ども・子育て支援新制度」(「新制度」)
子育て中の家庭を支援する日本の制度。2012年8月に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づき、2015年4月に全国の自治体で実施が開始された。子育てを社会保障分野の一つに位置付け、保育所や幼稚園・保育所一体型の認定こども園の拡充、保育を利用できる要件の拡大、小規模保育の導入などが行われる(知恵蔵mini )による。
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯は無料
- 保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料
- ただし、年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢は問わない
- 企業主導型保育事業については、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額を減額
幼稚園の預かり保育
3~5歳児クラス:最大月額1万1,300円まで無償
※幼稚園の「預かり保育」部分のみが対象。
- 幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1万1,300円まで無償
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定(※2)」を受ける必要があり、その際、就労等の要件を満たすことが必要
(※2)「保育の必要性の認定」について
保護者の就労、妊娠・出産などの理由で「保育を必要とする」状態であることを、居住する市町村から認定される必要があります。認定要件については、居住する市町村に確認しましょう。「幼児教育・保育の無償化概要」内閣府を参考)
認可外保育施設
対象施設:一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
3~5歳児クラス:月額3万7,000円まで無償
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯が対象。月額4万2,000円まで無償
- 「保育の必要性の認定(※2)」が必要
- 保育所、認定こども園等を利用できていない人が対象
- 都道府県に届出し国が定める基準を満たす認可外保育施設のみ (ただし、基準を満たしていない場合でも5年間の猶予期間あり)
就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち
対象施設: 児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設
- 満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、両方とも無料
- 利用料以外の費用(医療費、食材料費等)は保護者負担
次の図をご覧いただくとイメージしやすいかもしれません。
利用施設によって違う「申請手続き」
次に、内閣府無償化の対象となるための手続き方法についてみていきましょう。 お子さんが利用する施設形態により方法が異なります。
子ども・子育て支援新制度の対象施設
幼稚園、認可保育所、認定こども園など、子ども・子育て支援新制度の幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用している場合、手続きは不要です。
幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)
申請書類は基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を通じて市区町村に申請が必要です。
幼稚園の預かり保育
(※認定こども園(幼稚園部分)を利用の場合も同様)
- 保護者の就労などにより幼稚園での預かり保育を利用している場合、居住の市区町村から「保育の必要性の認定(※2)」を受けると、預かり保育についても無償化の対象(上限額あり)に。
- 「保育の必要性の認定」の申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を通じて市区町村に申請が必要です。
認可外保育施設=直接、市区町村に申請
居住の市区町村から「保育の必要性の認定(※2)」を受けると、無償化の対象(上限額あり)になります。
お子さんの通う施設がどれに当てはまるかを確認し、申請もれが起こることがないようにしましょう。
内閣府の幼児教育・保育の無償化 特設ページ「幼児教育・保育の無償化はじまります。」では、より詳しい情報が掲載されています。
- お子さんがどのケースにあてはまるか迷ったときは「うちの子の場合は?」
- 申請・利用時に疑問が生じたときには「こんなときはどうするの?」
などで調べてみてくださいね。
さいごに
みなさん、いかがでしたか?「幼保無償化」がスタートして半年。
2020年4月からは、私立高校などでも授業料の実質無償化がスタートし、トータルでみたときの子ども一人あたりにかかる保育・教育費への助成は手厚くなってきました。
教育費の準備は長期戦。これらの制度を念頭においておくと、貯蓄の計画が立てやすいと思います。
少子化や共稼ぎ世帯の増加が進むこんにち、子どもたちを預かる現場への期待や、教職員の負担は増す一方です。
この「幼児教育・保育の無償化制度」のスタートによって、小さい子どもを持つ保護者の経済的負担が減り、かつ幼児教育・保育従事者のみなさんにとって働きやすい環境が実現されることを願っています。
参考URL
「平成30年度 子供の学習費調査の結果について」文部科学省
「平成27年 地域児童福祉事業等調査の概況」厚生労働省
「幼児教育・保育の無償化について知る」内閣府
※1 子ども・子育て支援新制度について「知恵蔵miniの解説」コトバンク
※2 保育の必要性の認定について「幼児教育・保育の無償化概要」内閣府
「幼児教育・保育の無償化概要」内閣府
「幼児教育・保育の無償化の主な例」内閣府
「うちの子の場合は?」 幼児教育・保育の無償化はじまります。内閣府
「こんなときはどうするの?」幼児教育・保育の無償化はじまります。内閣府
池上 翠