ただし、無償化の上限額や対象外の費用がある点には要注意
そこで、内閣府「幼児教育・保育の無償化について知る」の内容を整理しながら、制度の概要や手続き方法についてみていきたいと思います。

対象別にみる「無償化」の内容・上限額など

それでは、施設形態別にみていきましょう。

幼稚園、保育所、認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業

3~5歳児クラス:全児童の利用料が無料

  • 子ども・子育て支援新制度(※1)の対象とならない幼稚園は、月額2万5,700円まで
  • 企業主導型保育事業については、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額
  • 対象期間:原則、満3歳になった後の4月1日から(※)小学校入学前までの3年間                         ※幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から
  • 通園送迎費、食材料費(※)、行事費等は保護者負担

            ※食材料費については、年収360万円未満相当世帯は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除,                                      全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除

  • 子ども・子育て支援新制度(※1)の対象とならない幼稚園は、無償化の認定や償還払いの手続きが必要な場合があり、居住の市区町村に確認が必要

※1「子ども・子育て支援新制度」(「新制度」)
子育て中の家庭を支援する日本の制度。2012年8月に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づき、2015年4月に全国の自治体で実施が開始された。子育てを社会保障分野の一つに位置付け、保育所や幼稚園・保育所一体型の認定こども園の拡充、保育を利用できる要件の拡大、小規模保育の導入などが行われる(知恵蔵mini )による。