忘れていませんか?「公的年金」の存在

あなたが死亡した場合、確かにあなたからの収入は途絶えます。しかし、死亡保険金以外にも公的な年金があります。家族の収入がいきなりゼロになるわけではありません。

遺族基礎年金

あなたが国民年金を加入期間の3分の2以上払っていて、受給資格期間が25年以上ある状態で亡くなった場合、子どもには遺族基礎年金が支払われます。

現在の遺族基礎年金額は年間78万100円に加え、18歳になった年度の末日(3月31日)を経過していない子について、第1子・第2子は22万4,500円、第3子以降は1人あたり7万4,800円が支給されます(※)。
(※)この場合、子の数え方は、支給対象者のうち18歳に最も近い子を第1子、2番目に近い子を第2子と呼びます。長男・長女が必ず第1子と呼ばれるわけではありません。

遺族厚生年金

あなたが厚生年金保険に入っていたら、残された家族には遺族厚生年金が支払われます。受給できるのは在職中に亡くなった人、あるいは被保険者期間中のケガや病気がもとで亡くなった場合でその初診日から5年以内に死亡した人、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある状態で亡くなった人です。

先ほどの遺族基礎年金は子どもがいる家庭だけに資格がありました。遺族厚生年金はあなたによって生計を維持されていた妻、子、孫、父母、祖父母など、条件付きではありますが対象者が広がります。

死亡一時金

国民年金を払っていた人には、これ以外に12~32万円の死亡一時金も出ます。もちろん、家族が若ければこれらの遺族年金だけでこの先ずっと暮らすのは難しいでしょう。しかし、残された配偶者の就業や、子どもの就職・独立などが見込めれば、年金だけの生活にならいケースが多いのではないでしょうか。

大切なのは生前から家族と家計の状況を共有し、カバーされていないローンや預貯金、遺族年金、配偶者の収入などを総合的に考え、家庭にフィットした保険を選ぶことです。

こういったお金を数える行為は悪いことではありません。こうした話し合いがなく、残された人が苦労するケースも多いのです。自分が死んだあと、お金が原因で家庭が崩壊してしまうことがないよう、保険は金融リテラシーを高くもって選びたいものですね。