8月15日は国民年金や厚生年金など公的年金の支給日です。
食料品や日用品など多くのものが値上がりしている状況の中、年金支給日を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。
年金受給額は一人ひとり異なり、30万円以上を受給している方もいれば数万円という方もいます。
年金額が少ない場合、毎月の生活費が大きく不足するため、生活できない可能性があります。
そこで、基礎年金を受給していて、年金やその他の所得が一定基準を下回る方に対し「年金生活者支援給付金」が公的年金の上乗せして支給されています。
ただし、受給するには申請手続きが必要です。
2025年度の年金生活者支援給付金は、昨年度より2.7%増額された金額となります。
この記事では、年金生活者支援給付金はどのようなものなのか、また、どのような方が受給できるのか解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入やその他所得の合計が一定基準額以下の年金受給者に対し、その生活を支援するために公的年金に上乗せ支給されるものです。
現在受給中の基礎年金の種類によって、支給される年金生活者支援給付金が異なります。
老齢基礎年金(国民年金)を受給中で一定の要件を満たす方は「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給」の対象となります。
障害年金を受給中の方は「障害年金生活者支援給付金」の、遺族年金を受給中の方は「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象です。
なお、年金生活者支援給付金の支給対象者になるかどうかは、世帯ごとではなく受給者ごとに判断されるため、夫婦ともに要件を満たす場合は、それぞれ受給できます。
では、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金それぞれの支給要件を確認していきましょう。
2. 年金生活者支援給付金はどんな人が受給できる?
年金生活者支援給付金は、受給中の年金により3つの種類に分かれますが、対象者となるにはそれぞれ一定の要件を満たす必要があります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で国民年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
・1956年4月2日以降生まれ:88万9300円
・1956年4月1日以前生まれ:88万7700円
※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません
なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少しでも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられているのです。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
※2扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
※2扶養親族等の数に応じて増額
年金生活者支援給付金の支給要件が分かったところで、支給額や支給日についても確認していきましょう。
3. 年金生活者支援給付金の支給額と支給日
年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金のいずれかによって、支給額が異なります。
具体的な支給額や支給日について見ていきましょう。
3.1 支給額は2024年度より2.7%増額に
年金生活者支援給付金は、2025年4月分から昨年度よりも2.7%の増額になり、老齢年金生活者支援給付金は月額5450円、障害年金生活者支援給付金は1級が6813円、2級が5450円、遺族年金生活者支援給付金は5450円となります。
ただし、これらの金額はあくまでも基準額であり、実際は保険料納付済期間などに応じて調整されます。
3.2 次回の支給日は8月15日
2025年度に増額された年金生活者支援給付金が支給されるのは、6月支給分の年金からとなります。
というのも、公的年金は毎年偶数月の年6回、前月と前々月の年金がまとめて振り込まれる仕組みとなっているためです。
つまり、4月に振り込まれる年金は2月分と3月分のもので、4月に増額のあった年金は5月分とまとめて6月に支給されるということです。
年金支給日は原則として15日ですが、15日が土日祝日になる場合は、その直前の平日が支給日となります。
なお、次回の年金生活者支援給付金の支給日は8月15日です。
4. まとめにかえて
老齢年金生活者支援給付金は、2025年4月から昨年度より2.7%の増額となり、月額5450円が支給されます。
ただし、この金額はあくまでも基準額であり、実際は保険料納付済期間などに応じて調整されます。
次回の年金生活者支援給付金の支給日は8月15日です。
ただし、月額5000円程の受給額が増えても、物価高などの影響で生活費に余裕が出るとは言えないのが実情です。
現在、現役世代の方は、老後資金の準備を計画的に進めておくことをおすすめします。
参考資料
木内 菜穂子